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【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ⑤ <給与等を支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出が可能>

給与等支払者が、受給者から給与所得者の扶養控除等申告書等に関し電磁的提供を受けるため一定の要件を満たしていることについてあらかじめ所轄税務署長の承認を受けている場合には、電磁的方法により申告書の提供を行うことができることになりました。


この対象となる申告書は以下のとおりです。


給与所得者の扶養控除等申告書


②従たる給与についての扶養控除等申告書


給与所得者の配偶者特別控除等申告書


給与所得者の保険料控除申告書


⑤退職者の受給に関する申告書


⑥公的年金等の受給者に関する扶養親族等申告書


この改正は、給与等支払者が所轄税務署長に対し承認を受けるための申請書は平成19年7月1日以後に提出し、受給者がその税務署長の承認を受けている給与支払者に対し、上記の申告書を同日以後提出する場合に適用されます。








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