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【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ③ <地震保険料控除の創設>

従来の火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」が改組され、平成19年より「地震保険料控除」とされました。


経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約)は、従来の長期損害保険料控除と同様の計算により控除ができます。


(注)
平成19年1月1日以後に保険料の変更を伴う契約内容の変更を行った場合は適用がありません。


控除額は、地震保険料控除の場合、その年に支払った地震保険料の合計額の(最高5万円)となります。経過措置による長期損害保険料控除の場合は、従来と変更はなく、以下の計算方法によります。

1年間の支払った保険料控除額
10,000円以下支払った保険料の全額
10,001円から20,000円まで支払った保険料×1/2+5,000円
20,001円以上一律15,000円


また、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のいずれの契約もある場合は、控除の合計額はあわせて5万円が限度となります。


「従来の損害保険料控除」と「地震保険料控除」の関係をまとめた表です。


  改正前の損害保険料控除 改正後の地震保険料控除
短期損害保険契約 火災保険 傷害保険等 最高 3,000円 廃止
    〃       地震保険 最高 3,000円 最高50,000円
長期損害保険契約
(保険期間10年以上で満期返戻金のある保険契約)
最高15,000円 廃止
(注)経過措置あり
最高15,000円
合算控除限度額(最高) (短期・長期合算)
15,000円
(地震・旧長期合算)
50,000円


なお、経過措置の対象となる長期損害保険契約等に地震保険が附帯されている損害保険契約については、旧損害保険料に基づく地震保険料控除(最高15,000円)または地震保険料に基づく地震保険料控除(最高50,000円)のいずれかを適用します。


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