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平成19年3月分以降の介護保険料率について (政府管掌健康保険)

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の健康保険の加入者)の介護保険料率は、全国の第2号被保険者数や介護保険の費用をもとにして毎年度決定されます。


政府管掌健康保険の介護保険料率は平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、1.23%(0.615%)のままで、変更はありません。


政府管掌健康保険の健康保険料率は、一般保険料率8.2%(4.1%)に介護保険料率1.23%(0.615%)を上乗せしますので、9.43%(4.715%)となり変更ありません。


※()内の%は、事業主と従業員の各負担割合。


平成19年4月分以降の給与計算をする場合は注意して下さい。


※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。


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