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納得!給与計算ゼミナール

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平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
平成19年から所得税が減って住民税が増える!?
平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります!
平成19年3月分以降の介護保険料率について (政府管掌健康保険)
<法改正>平成19年4月より 健康保険の標準報酬月額の上限・下限が変更されます!
<法改正>平成19年4月より 健康保険の標準賞与額の上限が変更されます!
平成19年4月1日からの雇用保険料率について
平成19年の労働保険年度更新について <速報>
平成19年度労働保険年度更新について <確定>
本日(6月11日)は平成19年度労働保険年度更新手続き(申告・納付)の期限です!!
【定時決定・算定基礎届】 本日(7月10日)は平成19年度算定基礎届の提出期限です!!
【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!
【年末調整】 平成19年分給与所得の源泉徴収票の様式変更について
【最低賃金】 平成19年度地域別最低賃金改正はどうなる?
【最低賃金】 新潟県最低賃金は本年10月19日から657円になります!(新潟労働局HPより)
【保険料率の改定】 今月の給与計算から厚生年金保険料を算出する際には新保険料率を適用します!
【保険料率の改定】 平成19年10月の給与計算から使用する保険料額表です!
【社会保険料の改定】 今月の給与計算から社会保険料を改定します!
【社会保険料の改定】 新保険料の算出方法は?
【年末調整】 平成19年の改正・変更点の概要
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ① <定率減税の廃止>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ② <所得税の税率改正>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ③ <地震保険料控除の創設>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ④ <給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出が可能>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ⑤ <給与等を支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出が可能>
【賞与(ボーナス)計算】 健康保険の標準賞与額の上限「年度の累計額540万円」の取扱いについて (社会保険庁HPより)
【給与計算:保険料率改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!
給与計算に注意!6月から住民税が変わります。
【定時決定・算定基礎届】 7月は算定基礎届の提出月です!
平成20年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!
改正労働基準法 平成22年4月1日~ ①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(現行の25%以上から50%以上に)
平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されます。
平成21年3月に支払う賞与(ボーナス)計算について
平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。
平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。
健康保険の保険料率 平成21年9月分から都道府県毎の保険料率へ移行
改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます!
平成22年4月1日から雇用保険料率が変更になりました!
育児・介護休業法の改正について 法改正の概要


平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。




平成19年から所得税が減って住民税が増える!?

地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます(3兆円の税源移譲)



平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります!

平成19年分の所得税から、定率減税が廃止されること等により、平成19年1月1日以後に支払う給与賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が変更になります。



平成19年3月分以降の介護保険料率について (政府管掌健康保険)

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の健康保険の加入者)の介護保険料率は、全国の第2号被保険者数や介護保険の費用をもとにして毎年度決定されます。



<法改正>平成19年4月より 健康保険の標準報酬月額の上限・下限が変更されます!

現在、健康保険の保険料や保険給付金額の算定の基礎となる標準報酬月額は、第1級(98,000円)から第39級(980,000円)の全39等級となっています。



<法改正>平成19年4月より 健康保険の標準賞与額の上限が変更されます!

現在、健康保険の標準賞与額の上限は、1ヶ月あたり200万円となっていますが、健康保険法の改正に伴い、年度の累計額540万円に変更となります。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)



平成19年4月1日からの雇用保険料率について

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。保険料率の引き下げについては、4月1日から適用されます。


また、新潟労働局に確認したところ、保険料の納付期限は、「5月20日」から「6月11日」に変更され、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。


これから給与計算をする場合には、下記の新保険料率を使用して下さい。


<< 平成19年4月1日からの雇用保険率はこちら



平成19年の労働保険年度更新について <速報>

平成19年4月19日に、改正雇用保険法が衆議院で可決され、4月23日に公布・施行される見込みです。


改正雇用保険法の公布・施行が遅れたことにより、労働保険の年度更新の期限が、通年の「5月20日」から「6月11日」に変更されます。また、労働保険年度更新申告書は「4月24日」に発送する予定とのことです。



平成19年度労働保険年度更新について <確定>

改正雇用保険法が4月23日に公布・施行されました。


これに伴い、今年度の労働保険・一般拠出金の申告・納付についてはは下記の点が変更となっていますのでご注意下さい。


■雇用保険料率の改定は、平成19年4月1日にさかのぼって適用されます。


<< 平成19年4月1日からの雇用保険率はこちら


■平成19年度の労働保険年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。



本日(6月11日)は平成19年度労働保険年度更新手続き(申告・納付)の期限です!!

本日(6月11日)は、平成19年度労働保険年度更新手続き(申告・納付)の期限となっています。



【定時決定・算定基礎届】 本日(7月10日)は平成19年度算定基礎届の提出期限です!!

本日、7月10日は、平成19年度算定基礎届の提出期限日です。



【保険料率の改定】 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



【保険料率の改定】 平成19年9月分からの保険料額表です!

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。



【年末調整】 平成19年分給与所得の源泉徴収票の様式変更について

平成19年の年末調整の変更に伴って、平成19年分給与所得の源泉徴収票の様式が変更になります。



【最低賃金】 平成19年度地域別最低賃金改正はどうなる?

厚生労働省より、『平成19年度地域別最低賃金改正の答申状況』が発表されました。



【最低賃金】 新潟県最低賃金は本年10月19日から657円になります!(新潟労働局HPより)

新潟県最低賃金(時間額)は、現在648円ですが、平成19年10月19日から657円になります。(+9円



【保険料率の改定】 今月の給与計算から厚生年金保険料を算出する際には新保険料率を適用します!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。



【保険料率の改定】 平成19年10月の給与計算から使用する保険料額表です!

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、平成19年10月の給与計算からから平成20年9月の給与計算で厚生年金保険料を計算する際の基礎となります。



【社会保険料の改定】 今月の給与計算から社会保険料を改定します!

7月に算定基礎届にて届け出た給与額(報酬)に基づき、各従業員の標準報酬月額が決めなおされました。



【社会保険料の改定】 新保険料の算出方法は?

新保険料の算出方法は次の通り行います。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点の概要

平成19年の年末調整に関する主な改正は次の通りです。


(1)定率減税の廃止


(2)所得税率の改正


(3)地震保険料控除の創設


(4)給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出可


(5)給与等の支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出可


(6)給与所得者の源泉徴収票の様式変更



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ① <定率減税の廃止>

平成11年分以後の所得税に対して実施されていました定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減され同年分をもって廃止されましたので、平成19年分以後の所得税については適用がありません。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ② <所得税の税率改正>

国税(所得税)から地方税(住民税)へ税源移譲が行われたことにより、年末調整の際に使用する所得税額の速算表が変更になりました。



平成19年の年末調整のための所得税額の速算表

課税給与所得金額(A) 税  額
 195万円以下  (A)×5%
 195万円超 330万円以下  (A)×10%-   97,500円
 330万円超 695万円以下  (A)×20%-  427,500円
 695万円超 900万円以下  (A)×23%-  636,000円
 900万円超 1,800万円以下  (A)×33%-1,536,000円
 1,800万円超  (A)×40%-2,796,000円


(注)
1 課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはなりません。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ③ <地震保険料控除の創設>

従来の火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」が改組され、平成19年より「地震保険料控除」とされました。


経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約)は、従来の長期損害保険料控除と同様の計算により控除ができます。


(注)
平成19年1月1日以後に保険料の変更を伴う契約内容の変更を行った場合は適用がありません。


控除額は、地震保険料控除の場合、その年に支払った地震保険料の合計額の(最高5万円)となります。経過措置による長期損害保険料控除の場合は、従来と変更はなく、以下の計算方法によります。

1年間の支払った保険料控除額
10,000円以下支払った保険料の全額
10,001円から20,000円まで支払った保険料×1/2+5,000円
20,001円以上一律15,000円


また、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のいずれの契約もある場合は、控除の合計額はあわせて5万円が限度となります。


「従来の損害保険料控除」と「地震保険料控除」の関係をまとめた表です。


  改正前の損害保険料控除 改正後の地震保険料控除
短期損害保険契約 火災保険 傷害保険等 最高 3,000円 廃止
    〃       地震保険 最高 3,000円 最高50,000円
長期損害保険契約
(保険期間10年以上で満期返戻金のある保険契約)
最高15,000円 廃止
(注)経過措置あり
最高15,000円
合算控除限度額(最高) (短期・長期合算)
15,000円
(地震・旧長期合算)
50,000円


なお、経過措置の対象となる長期損害保険契約等に地震保険が附帯されている損害保険契約については、旧損害保険料に基づく地震保険料控除(最高15,000円)または地震保険料に基づく地震保険料控除(最高50,000円)のいずれかを適用します。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ④ <給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出が可能>

給与等支払者は、給与等の支払を受ける人の承諾を得て、書面による給与所得の源泉徴収票または給与等支払明細書の交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。


ただし、給与等の支払を受ける人の請求があるときは、書面により給与所得の源泉徴収票等を交付する必要があります。


この改正は、平成19年1月1日以後交付する給与所得の源泉徴収票等に適用されます。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ⑤ <給与等を支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出が可能>

給与等支払者が、受給者から給与所得者の扶養控除等申告書等に関し電磁的提供を受けるため一定の要件を満たしていることについてあらかじめ所轄税務署長の承認を受けている場合には、電磁的方法により申告書の提供を行うことができることになりました。



【賞与(ボーナス)計算】 健康保険の標準賞与額の上限「年度の累計額540万円」の取扱いについて (社会保険庁HPより)

医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。


● 同一年度内で転職・転勤等により被保険者資格取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計額については、政府管掌健康保険または各健康保険組合等の保険者単位で算出します。

例えば、政府管掌健康保険において、同一年度内で転職・転勤等により複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。

なお、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(被保険者期間中に支払われるが、保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定され、年度の累計額に含めることになります。


● 同一年度内における政府管掌健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が540万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」(以下「申出書」といいます。)を事業主を経由して、管轄の社会保険事務所に提出します。
標準賞与額の累計額が540万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度申出書を提出する必要があります。
申出書の提出により、標準賞与額の訂正及び保険料の還付または充当処理を行います。


【注意!!】その①
同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が540万円を超えても申出書の提出の必要はありません。
540万円を超えた場合は、540万円となるようその月の標準賞与額を自動的に決定されます。
なお、同一年度内に540万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定されます。


【注意!!】その②
被保険者期間中に支払われた賞与は、同一年度内における累計額が540万円を超えているかどうかに関わらず、全て「賞与支払届」により、賞与額を届け出てください。


※ 健康保険組合に加入されている場合は、加入されている健康保険組合にご確認ください。
※ 厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。



【給与計算:保険料率改定】 平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります!

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)になります。



給与計算に注意!6月から住民税が変わります。

住民税は毎年6月から翌年5月までが1年度となります。



【定時決定・算定基礎届】 7月は算定基礎届の提出月です!

算定基礎届は、毎年7月1日現在の社会保険の被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届けて、新しい標準報酬月額を決定するためのものです。



平成20年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます!

平成16年の法律改正によって、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。


厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。


今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。


給与計算をする場合には、10月分給与から新保険料率に基づいた厚生年金保険料を控除することになります。(9月分給与からではありませんので注意して下さい。)


●一般の被保険者の方


現行 14.996% → 15.350%


※労使折半率は、7.675%となります。


●坑内員・船員の被保険者の方


現行 15.952% → 16.200%


※労使折半率は、8.1%となります。


●農林漁業団体の事業所の被保険者の方


現行 15.766% → 平成20年9月分 16.120% → 平成20年10月分 15.350%


※労使折半率は、平成20年9月分で8.06%、平成20年10月分で7.675%となります。



給与計算で保険料額表を使用する場合はこちら 『平成20年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表』




改正労働基準法 平成22年4月1日~ ①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(現行の25%以上から50%以上に)

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的に「労働基準法の一部が改正され、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されることになりました。


以下の3つが改正点です。


1.時間外労働の割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げ


2.割増賃金引き上などの努力義務


3.年次有給休暇を時間単位で取得できる



平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されます。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分保険料(平成21年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。



平成21年3月に支払う賞与(ボーナス)計算について

平成21年3月以降に支払う賞与(ボーナス)について、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更になっていますので注意が必要です。



平成21年4月1日から労災保険率が改定されます 。

労働保険の年度更新の際は、平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告します。)



平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。

平成21年4月1日から、雇用保険料率が以下のとおり改定されました。



健康保険の保険料率 平成21年9月分から都道府県毎の保険料率へ移行

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。



改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます!

平成22年4月1日より、労働基準法が改正されます。



平成22年4月1日から雇用保険料率が変更になりました!

平成22年4月分から雇用保険料の料率が変更となりますので、給与計算の際はご注意ください。



育児・介護休業法の改正について 法改正の概要

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。ただし一部の規定は、常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。





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