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平成21年10月の給与計算で注意すること ③ 健康保険の料率を都道府県単位に変更する

平成21年9月分(同年10月納付分)からの健康保険の保険料率が都道府県単位に変更されました。


10月の給与計算では、定時決定後の標準報酬月額に対応した健康保険料率に変更する必要があります。


給与から控除する社会保険料は「翌月控除」が原則ですので、9月分保険料は10月に支払う給与から控除することになります。


給与計算で保険料率を使用する場合はこちら
都道府県単位の保険料率
※給与から控除する保険料率は、上記の保険料率の2分の1です。
(例)東京都の場合、 8.18%の2分の1 → 4.09%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。


給与計算で保険料額表を使用する場合はこちら
平成21年9月分(同年10月納付分)からの健康保険料額表
※給与から控除する保険料率は、上記の保険料額表の「折半額」です。
※介護保険第2号被保険者に該当する・しないに注意して下さい。








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