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協会けんぽ(全国健康保険協会) 平成21年9月から都道府県毎の保険料率へ ◎都道府県毎の保険料率の仕組み

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月から都道府県支部毎の保険料率に移行します。


◎都道府県毎の保険料率の仕組み


◆年齢や所得の違いは都道府県間で調整


●都道府県毎の保険料率については、中高年齢層の割合が高いなどの年齢構成の違いによる医療費の差や、所得が低いため保険料率が高くなるなどの所得水準の違いが、そのまま反映されるのではなく、相互扶助や連帯の観点から、こうした違いを都道府県間で調整した上で、保険料率が設定されます。


●他方、長寿医療制度の支援金等の高齢者医療に係る負担については、全国一律の保険料率として反映されます。 ※災害などの特別な事情についても調整が行われます。


◆激変緩和措置


●都道府県毎の保険料率への円滑な移行を図るため、平成25年8月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することとなっています。平成21年度は、実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が10分の1に調整されています。


※都道府県毎の保険料率の適用は、平成21年9月の保険料(一般の被保険者は10月納付分、任意継続被保険者は9月納付分)からとなります。


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。


都道府県毎の保険料率は協会けんぽのホームページをご覧ください。都道府県毎の保険料率









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