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協会けんぽ(全国健康保険協会) 平成21年9月から都道府県毎の保険料率へ ◎導入の背景と考え方

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月から都道府県支部毎の保険料率に移行します。


◎導入の背景と考え方


●従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。


こうした中で平成18年度の医療制度改革において、健康保険法が改正され、政府管掌健康保険について、国民健康保険や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われました。


●都道府県毎の保険料率は、こうした医療制度改革の一環として導入されたものです。保険料率は都道府県毎の医療費の違いが反映されるため、今後、疾病の予防などにより地域の加入者の医療費が下がれば、その分保険料を下げることが可能となる仕組みとなります。


●このため、今後、都道府県毎に、加入者の方の健康を増進し、疾病の予防などを推進していくことが一層重要となります。


※都道府県毎の保険料率の適用は、平成21年9月の保険料(一般の被保険者は10月納付分、任意継続被保険者は9月納付分)からとなります。


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。


都道府県毎の保険料率は協会けんぽのホームページをご覧ください。都道府県毎の保険料率









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