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平成21年4月の給与計算で注意する改正点

平成21年4月の給与計算で注意する改正点は次の通りです。


1.介護保険料率を変更する


全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分保険料(平成21年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されました。


これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.39%(現在は9.33%)になりました。


給与計算で介護保険料を計算する場合には次の通りとなります。


(1)給与ソフトを使用している場合


40歳から64歳までの健康保険料率(介護保険料を健康保険料に上乗せする場合)を4.695%に変更します。


40歳から64歳までの介護保険料率(介護保険料のみを算出する場合)を0.595%に変更します。


(2)保険料額表を使用して保険料を計算する場合


平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料額表


2.雇用保険料率を変更する


平成21年4月1日から、雇用保険料率が以下のとおり改定されました。

<改定前>

事業の種類 雇用保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林・水産・清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

<改定後:平成21年4月1日~>

事業の種類 雇用保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林・水産・清酒製造の事業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000


平成21年4月分の給与計算では、総支給額に上記の改定後の被保険者負担の保険料率を乗じます。


雇用保険料 = 総支給額 × 雇用保険料率(被保険者負担率)








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