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裁判員制度と給与計算

平成21年5月21日に『裁判員制度』がスタートしました。


従業員が裁判員制度に参加する場合は、『公の職務』に参加することになります。


これは、労働基準法第7条『公民権行使の保障』で保障されています。


(労働基準法第7条)公民権行使の保障


『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公民の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げのない限り、請求された時刻を変更することができる。』


いわゆる裁判員制度の「裁判員」は、労働基準法第7条に定める「公の職務」にあたりますので、職員から請求があれば、職務遂行のための時間(実際には休日)を与えなければなりません。


たとえ就業規則に「公民権行使の保障」に関する規程がなくとも、労働基準法(第7条)が適用されることになります。


裁判員になったことで、仕事を休んだことを理由に、事業主が不利益な取り扱いをすることは法律(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条不利益取扱いの禁止)で禁止されています。例えば、賞与査定などにおいて欠勤扱いとすることは問題になる可能性があります。


では、裁判員制度に参加した場合、その期間の給与は支給されるのか?されないのか?


法律上、給与の支払いは義務付けられていません。


また、公民権行使に関する通達では、


「公民権行使のために与えた時間を有給とするか無給とするかは、当事者の自由に委ねられた問題です。(昭22.11.27基発399号)」


とありますから、ようは事業主の考え次第というわけです。


ちなみに、裁判員の仕事には日当が支給されます。(裁判員または補充裁判員については1日あたり1万円以内、裁判員候補者については1日に8千円以内、ほかに宿泊費として、宿泊する地域によって、7,800円または8,700円の支給があります。)








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