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住民税からも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができる場合があります!

所得税から住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)額を引ききれなかった方は、市区町村への申告によって、住民税が減額されます。


●なぜ、所得税から住宅ローン控除額が引ききれなくなるのか?


平成19年から国から地方への税源移譲によって、所得税・住民税が変わっています。身近でよりよい行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が始まりました。それに伴い、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から住民税が増えています。


税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、住民税から控除を受けることができます。


●対象者とは?


平成19年分給与所得の源泉徴収票(摘要欄)に、『住宅借入金等特別控除可能額』の欄に金額の記載がある方が対象となります。


●住民税からの住宅ローン控除を受けるには?


平成20年以降、毎年申告が必要となります。


●申告の方法は?


『市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書』を平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ提出します。


<所得税の確定申告をされない方> ・・・ 源泉徴収票を添付して市区町村へ提出


<所得税の確定申告をされる方  > ・・・ 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出


●申告の期限は?


平成20年3月17日までです。








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