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【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者

育児休業者に賞与を支払った場合、育児休業を開始した日のある月から終了する日の翌日のある月の前月までについては、事業主が申出をすることにより、毎月の社会保険料と同様に賞与の社会保険料も控除する必要はありません。


●事業主の申出とは?


『育児休業等取得者申出書』を社会保険事務所等に提出します。


※この申出書の提出ないと免除されませんので注意して下さい。








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