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納得!給与計算ゼミナール

給与計算のしくみを分かりやすくまとめたサイトです。 また、給与計算に関する最新情報を入手することができます。個人事業主の方、社内の給与計算業務担当の方、給与明細の中身を知りたい従業員の方向けに有益な情報を提供しています。

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カテゴリー 『最新!給与計算情報』 のサイトマップ
【所得税の計算】平成20年1月以降の給与計算で使用する源泉徴収税額表は?
住民税からも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができる場合があります!
【後期高齢者医療制度 ①】 平成20年4月から、75歳以上の方の新たな『後期高齢者医療制度』が始まります!
【後期高齢者医療制度 ②】 後期高齢者医療制度のポイントとは?
【後期高齢者医療制度 ③】 後期高齢者医療制度のQ&A
【後期高齢者医療制度 ④】 全国の後期高齢者医療広域連合はこちら
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)とは?
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除① 健康保険料・厚生年金保険料
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除② 雇用保険料
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除③ 所得税
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除③ その他
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ①賞与支給月に退職者がいる場合
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者
【賞与計算(ボーナス計算)】 『被保険者賞与支払届』の提出 ①賞与を支給したら
【賞与計算(ボーナス計算)】 『被保険者賞与支払届』の提出 ②賞与を支給しないとき
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与で控除した健康保険(介護保険)・厚生年金保険の保険料の納付
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与から控除した雇用保険料の納付
【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与から控除した所得税の納付
本年10月、政府管掌健康保険は「全国健康保険協会」に変わります!
【全国健康保険協会(協会けんぽ)】保険料はどうなるの?
【裁判員制度と給与の支払い】


【所得税の計算】平成20年1月以降の給与計算で使用する源泉徴収税額表は?

平成20年1月以降の給与計算で所得税額を計算する場合、下記の源泉徴収税額表を使用します。
(平成19年と同じです。)


源泉徴収税額表(国税庁ホームページ) >>


所得税の計算方法は? >>




住民税からも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができる場合があります!

所得税から住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)額を引ききれなかった方は、市区町村への申告によって、住民税が減額されます。



【後期高齢者医療制度 ①】 平成20年4月から、75歳以上の方の新たな『後期高齢者医療制度』が始まります!

現在、75歳以上の方は、各健康保険制度に加入しながら老人保健制度で医療を受けています。



【後期高齢者医療制度 ②】 後期高齢者医療制度のポイントとは?


後期高齢者医療制度のポイントは次の通りです。



【後期高齢者医療制度 ③】 後期高齢者医療制度のQ&A

後期高齢者医療制度に関するQ&Aです。



【後期高齢者医療制度 ④】 全国の後期高齢者医療広域連合はこちら

全国の後期高齢者医療広域連合には、下記よりアクセスできます。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)とは?

多くの会社では、夏季と冬季の年2回に賞与(いわゆるボーナス)を支給しています。



この賞与については、給与とは異なり、労働基準法などの法律によって、その支払いが義務付けられていません。つまり、必ず支払わなければならないものではないのです。


会社が賞与を支給する場合は、就業規則や給与規定などに、支給基準や支給額の計算方法などを定めて、それに基づいて支給することになります。


したがって、その内容は会社によって異なっています。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除① 健康保険料・厚生年金保険料

「総報酬制」の導入により、年3回以下の賞与についても、毎月の給与計算で算出される健康保険料および厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。


■計算式


標準賞与額 × 保険料率


■標準賞与額とは


賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。例えば、555,555円の場合は、1,000円未満の端数を切り捨て、555,000円が標準賞与額となります。


なお、標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額540万円、厚生年金保険は支給1回につき、150万円となります。


■保険料率


健康保険 1000分の82

(会社と従業員の負担割合は1000分の41ずつ)


介護保険 1000分の11.3

(会社と従業員の負担割合は1000分の5.65ずつ)


厚生年金保険料 1000分の149.96

(会社と従業員の負担割合は1000分の74.98ずつ)


■各従業員の賞与額から控除する保険料


各従業員の賞与額から標準賞与額を求め、それに従業員負担分の保険料率をかけます。


健康保険料 = 標準賞与額 × 1000分の41
(介護保険の被保険者の場合、標準賞与額 × 1000分の46.65)


厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 1000分の74.98



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除② 雇用保険料

賞与から控除する雇用保険料は、毎月の給与計算と同じように算出します。


■計算式


賞与額 × 雇用保険料率


■賞与額


賞与の総支給額のことです。


■雇用保険料率


一般の事業の場合は、6/1000

農林・水産・清酒製造・建設の事業は、7/1000


計算の結果1円未満の端数が生じた場合




【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除③ 所得税

賞与から控除する所得税については、毎月の給与計算で行う所得税額の計算とは異なります。


■必要な資料とは?


1.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」


2.賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」


3.従業員個々の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」


4.前月の「給与(賃金)台帳」


■算出方法には2通りある!


1.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用する場合とは?


通常の場合はこの方法で算出します。


2.「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用する場合とは?


次の場合には、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で算出します。


①「前月に給与が支払われなかった場合」


 病気やけが、育児・介護休業などで、前月に給与の支払いがなかった場合


②「前月中の給与の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合」


③「前月中の給与の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合」


■「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用する場合


1.「賞与の金額に乗ずべき率」を求める


(1)まず、前月中に支払われた給与の金額(総支給額)から、その給与の金額から控除される社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を控除した金額を求めます。


前月給与の総支給額 - 前月の給与から控除された社会保険料の額


(2)次に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない人については、乙欄を使用して「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄から該当する行を求めます。


(3)そして、(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄(表の左側)との交わるところに記載されている率を求めます。これが、「賞与の金額に乗ずべき率」となります。


2.所得税を計算する


賞与の金額×「賞与の金額に乗ずべき率」


※端数がある場合は、1円未満を切り捨てます。


※この「賞与の金額」とは、賞与の金額から控除される社会保険料がある場合には、その社会保険料控除後の金額をいいます。


■「月額表」を使用する場合


1.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる金額を求める


賞与の金額から社会保険料を控除した金額を求め、賞与の計算の基礎となった期間の月数で割ります。


2.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる


1で求めた額と、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により申告された扶養親族等の数から、税額を求めます。ただし、、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されていない場合には、乙欄を使用します。)


3.所得税額を求める


2で求めた税額に賞与の計算の基礎となった期間の月数を乗じます。この額が、賞与から控除する所得税額となります。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から控除③ その他

賞与も給与と同じように、控除できるものは限られています。


控除できるのは、社会保険料や所得税の法定控除と、書面による労使協定が結ばれている場合に控除できる協定控除(会費や財形貯蓄など)のみです。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ①賞与支給月に退職者がいる場合

賞与支給月に退職者があった場合には、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除に注意が必要です。


『資格喪失月に賞与が支払われた場合には、社会保険料算定の対象にはなりません。(賞与を支払っても社会保険料は控除しません。)』


●資格喪失月とは?


退職日の翌日が資格喪失日です。その資格喪失日がある月を資格喪失月といいます。


例えば、


①12月15日に退職した場合には、翌日の12月16日が資格喪失日となり、12月が資格喪失月となります。


②12月31日に退職した場合には、翌日の1月1日が資格喪失日となり、1月が資格喪失月となります。


それでは、ケース別に見てみましょう。


●賞与支給月の中途で退職した場合


例えば、賞与支給月が12月で、12月15日に退職した場合には、翌日の12月16日が資格喪失日となり、12月が資格喪失月となりますので、社会保険料算定の対象にはなりません。


 → 賞与から社会保険料は控除しません。


●賞与支給月の末日に退職した場合


例えば、賞与支給月が12月で、12月31日に退職した場合には、翌日の1月1日が資格喪失日となり、1月が資格喪失月となりますので、社会保険料算定の対象になります。


 → 賞与から社会保険料を控除します。


●採用日と退職日が同一月の場合


資格取得した月と同じ月に資格喪失があった場合には、資格取得日から資格喪失日の前日までに賞与が支払われた場合には社会保険料算定の対象になります。


例えば、12月1日(資格取得日)に採用し、12月31日(資格喪失日の前日。資格喪失日は1月1日。)に退職する場合には、


12月1日から12月31日に賞与が支払われた場合


 → 賞与から社会保険料を控除します。


1月1日以降に賞与が支払われる場合


 → 賞与から社会保険料は控除しません。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者

育児休業者に賞与を支払った場合、育児休業を開始した日のある月から終了する日の翌日のある月の前月までについては、事業主が申出をすることにより、毎月の社会保険料と同様に賞与の社会保険料も控除する必要はありません。



【賞与計算(ボーナス計算)】 『被保険者賞与支払届』の提出 ①賞与を支給したら

社会保険に加入している事業所で賞与を支給したときには、事業主は5日以内に「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所等(健康保険組合・厚生年金基金)に提出する必要があります。



【賞与計算(ボーナス計算)】 『被保険者賞与支払届』の提出 ②賞与を支給しないとき

賞与を支給しなかった場合にも、事業主は5日以内に「被保険者賞与支払届総括表」を提出する必要があります。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与で控除した健康保険(介護保険)・厚生年金保険の保険料の納付

賞与から控除した健康保険(介護保険)・厚生年金保険料については、賞与が支払われた月の翌月末日が納期限となっています。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与から控除した雇用保険料の納付

賞与から控除した雇用保険料は、毎月の給与計算で控除した雇用保険料と同じく、月単位に納付するわけではありません。



【賞与計算(ボーナス計算)】 賞与から控除した所得税の納付

賞与から控除した所得税については、毎月の給与計算で控除した所得税とあわせて、賞与を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。


10日が、土曜・日曜・祭日に当たる場合には、その翌日までに納付することになります。


納付方法は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」に毎月の給与分と賞与分を分けて記載し、納付金額を添えて管轄する税務署に提出します。(金融機関を通じて納付することもできます。)


なお、納期の特例の届出をしている場合には、1月から6月までの間に支払われた賞与については7月10日、7月から12月までに支払われた賞与については翌年1月10日が納付期限となります。



本年10月、政府管掌健康保険は「全国健康保険協会」に変わります!

政府管掌健康保険は、現在、国(社会保険庁)で運営していますが、本年10月に新たに『全国健康保険協会』が設立され、協会が運営することになります。



【全国健康保険協会(協会けんぽ)】保険料はどうなるの?

本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。



【裁判員制度と給与の支払い】

平成21年5月21日に『裁判員制度』がスタートすることになりました。



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