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【賞与(ボーナス)計算】 賞与(ボーナス)から社会保険料を控除する際の注意点 ①賞与支給月に退職者がいる場合

賞与支給月に退職者があった場合には、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除に注意が必要です。


『資格喪失月に賞与が支払われた場合には、社会保険料算定の対象にはなりません。(賞与を支払っても社会保険料は控除しません。)』


●資格喪失月とは?


退職日の翌日が資格喪失日です。その資格喪失日がある月を資格喪失月といいます。


例えば、


①12月15日に退職した場合には、翌日の12月16日が資格喪失日となり、12月が資格喪失月となります。


②12月31日に退職した場合には、翌日の1月1日が資格喪失日となり、1月が資格喪失月となります。


それでは、ケース別に見てみましょう。


●賞与支給月の中途で退職した場合


例えば、賞与支給月が12月で、12月15日に退職した場合には、翌日の12月16日が資格喪失日となり、12月が資格喪失月となりますので、社会保険料算定の対象にはなりません。


 → 賞与から社会保険料は控除しません。


●賞与支給月の末日に退職した場合


例えば、賞与支給月が12月で、12月31日に退職した場合には、翌日の1月1日が資格喪失日となり、1月が資格喪失月となりますので、社会保険料算定の対象になります。


 → 賞与から社会保険料を控除します。


●採用日と退職日が同一月の場合


資格取得した月と同じ月に資格喪失があった場合には、資格取得日から資格喪失日の前日までに賞与が支払われた場合には社会保険料算定の対象になります。


例えば、12月1日(資格取得日)に採用し、12月31日(資格喪失日の前日。資格喪失日は1月1日。)に退職する場合には、


12月1日から12月31日に賞与が支払われた場合


 → 賞与から社会保険料を控除します。


1月1日以降に賞与が支払われる場合


 → 賞与から社会保険料は控除しません。


 


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