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納得!給与計算ゼミナール

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【賞与(ボーナス)】 賞与(ボーナス)から控除③ 所得税

賞与から控除する所得税については、毎月の給与計算で行う所得税額の計算とは異なります。


■必要な資料とは?


1.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」


2.賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」


3.従業員個々の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」


4.前月の「給与(賃金)台帳」


■算出方法には2通りある!


1.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用する場合とは?


通常の場合はこの方法で算出します。


2.「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用する場合とは?


次の場合には、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で算出します。


①「前月に給与が支払われなかった場合」


 病気やけが、育児・介護休業などで、前月に給与の支払いがなかった場合


②「前月中の給与の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合」


③「前月中の給与の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合」


■「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用する場合


1.「賞与の金額に乗ずべき率」を求める


(1)まず、前月中に支払われた給与の金額(総支給額)から、その給与の金額から控除される社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を控除した金額を求めます。


前月給与の総支給額 - 前月の給与から控除された社会保険料の額


(2)次に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない人については、乙欄を使用して「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄から該当する行を求めます。


(3)そして、(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄(表の左側)との交わるところに記載されている率を求めます。これが、「賞与の金額に乗ずべき率」となります。


2.所得税を計算する


賞与の金額×「賞与の金額に乗ずべき率」


※端数がある場合は、1円未満を切り捨てます。


※この「賞与の金額」とは、賞与の金額から控除される社会保険料がある場合には、その社会保険料控除後の金額をいいます。


■「月額表」を使用する場合


1.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる金額を求める


賞与の金額から社会保険料を控除した金額を求め、賞与の計算の基礎となった期間の月数で割ります。


2.給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる


1で求めた額と、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により申告された扶養親族等の数から、税額を求めます。ただし、、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されていない場合には、乙欄を使用します。)


3.所得税額を求める


2で求めた税額に賞与の計算の基礎となった期間の月数を乗じます。この額が、賞与から控除する所得税額となります。


 


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