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【賞与(ボーナス)】 賞与(ボーナス)から控除① 健康保険料・厚生年金保険料

「総報酬制」の導入により、年3回以下の賞与についても、毎月の給与計算で算出される健康保険料および厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。


■計算式


標準賞与額 × 保険料率


■標準賞与額とは


賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。例えば、555,555円の場合は、1,000円未満の端数を切り捨て、555,000円が標準賞与額となります。


なお、標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額540万円、厚生年金保険は支給1回につき、150万円となります。


■保険料率


健康保険 1000分の82

(会社と従業員の負担割合は1000分の41ずつ)


介護保険 1000分の11.3

(会社と従業員の負担割合は1000分の5.65ずつ)


厚生年金保険料 1000分の149.96

(会社と従業員の負担割合は1000分の74.98ずつ)


■各従業員の賞与額から控除する保険料


各従業員の賞与額から標準賞与額を求め、それに従業員負担分の保険料率をかけます。


健康保険料 = 標準賞与額 × 1000分の41
(介護保険の被保険者の場合、標準賞与額 × 1000分の46.65)


厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 1000分の74.98


 


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