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割増賃金の端数計算

割増賃金の端数計算の際に、次のような端数処理は、労働者の不利になるものではなく、事務処理の利便性を考慮して認められています。



休憩時間中の来客当番

休憩時間に来客当番や窓口事務をさせた場合は、



割増賃金の基礎となる賃金とは

割増賃金の基礎となる賃金には、次の7つの賃金は含みません。



割増率のまとめ

法定の割増率をまとめると、次のようになります。



割増賃金の計算方法とは

労働基準法で定められた割増賃金の計算方法は次の通りです。



法定休日の労働が8時間を超えたら

法定休日の労働時間が8時間を超えた場合、6割以上(休日労働の3割5分以上+時間外労働の2割5分以上)の割増率とはなりません



休日に労働させた場合は

休日労働の対する割増賃金を支払わなくてはならないのは「法定休日」に労働させた場合です。この「法定休日」とは、



残業時間が夜10時を過ぎたら

残業時間が午後10時から午前5時の深夜時間帯に及んだ場合は、



深夜に労働させた場合は

深夜時間とは、原則として午後10時から午前5時までをいいます。この時間に労働させた場合には、



残業をさせた場合は

休憩時間を除いて、1日8時間を超えた労働時間を「法定時間外残業」といいます。この場合は、



割増賃金とは

労働基準法の規定によって、法定の労働時間を超えて労働させた場合や深夜(原則として午後10時から午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。










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