通勤手当は実費精算的なものであることから、所得税では通勤手当のうち、通常必要と認められる一定限度額までは非課税(税金がかからない)とされています。
非課税とされる額とは、
1.交通機関又は有料道路を利用している人
10万円まで
2.交通機関を利用する人の通勤定期券
10万円まで
3.自動車・自転車などの利用者
・通勤距離が片道45km以上は、24,500円まで(運賃相当額が24,500円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)
・通勤距離が片道35km以上45km未満の場合は、20,900円まで(運賃相当額が20,900円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)
・通勤距離が片道25km以上35km未満の場合は、16,100円まで(運賃相当額が16,100円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)
・通勤距離が片道15km以上25km未満の場合は、11,300円まで(運賃相当額が11,300円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)
・通勤距離が片道10km以上15km未満の場合は、6,500円まで
・通勤距離が片道2km以上10km未満の場合は、4,100円まで
・通勤距離が片道2km未満の場合は、全額課税となります。(通勤手当を支払った場合は、その全額について所得税がかかります)
4.注意点
(1)新幹線利用による通勤も可ですが、グリーン料金は認められません。
(2)10万円を超えるかどうかは、消費税等を含んだところで判定します。
(3)「運賃相当額」とは、自動車等を利用している人が交通機関を利用したときに負担することになる1ヶ月当たりの運賃をいいます。