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給与から社会保険料・税金以外を控除するには・・・

労働基準法の「全額払いの原則」により、給与は、その全額を支払うことが原則ですが、例外として法定控除と協定控除があります。


法定控除とは、法令に定めのある場合(社会保険料、税金)には給与から控除することができることをいいます。


協定控除とは、使用者(会社)と過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間であらかじめ協定を結んだ場合に給与から控除することができることをいいます。


例えば、旅行積立金、社宅費、労働組合費などについては、労使協定を結んでいない限り、勝手に給与から控除することはできないことになっています。


労使協定は書面で作成しなければなりませんが、労働基準監督署に提出する必要はありません。










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