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最低賃金とは

給与額を定める場合や給与計算をする際には、最低賃金に注意する必要があります。


賃金の最低基準は、最低賃金法の定めに従わなければなりません。


最低賃金は賃金の最低限度を定めるもので、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


最低賃金額に達しない賃金額で労働契約をしてもその部分は無効となり、最低賃金額が適用されます。


この最低賃金には、次の2種類があります。


■地域別最低賃金


各都道府県ごとにすべての労働者及び使用者に適用されます。


■産業別最低賃金


各都道府県ごとに特定の産業に従事する労働者及び使用者に適用されます。


「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の両方に該当する場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


都道府県別の「地域別最低賃金額」と「産業別最低賃金額」の最新情報は、こちら










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