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給与計算のしくみを分かりやすくまとめたサイトです。 また、給与計算に関する最新情報もお届けしています。初心者の方から実務担当者の方、社会保険労務士をめざす方にも参考にしていただける内容になっています。

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特例措置対象事業とは

一定の業種については、労働時間の特例が認められています。


この一定の業種とは、社員数が10人未満の「商業」、「映画・演劇業」、「保健衛生業」、「接客娯楽業」です。


1週間の法定労働時間が44時間となっています。



労働時間の原則とは

労働基準法では、次のように定められています。


休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させることはできません。これを「法定労働時間」といいます。


この「法定労働時間」を超えた場合には、割増賃金の支払義務が生じます。










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