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ノーワーク・ノーペイの原則とは

給与は、労働の対価として支払われるものです。


使用者の給与支払義務は、実際に労働の提供がある場合に生ずるのであり、欠勤・遅刻・早退などによって労働の提供がない場合には支払義務はなく、労働者にも給与の請求権が生じないことになります。


これを『ノーワーク・ノーペイの原則』といいます。










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