給与計算のしくみと最新情報を提供しています!

納得!給与計算ゼミナール

給与計算のしくみを分かりやすくまとめたサイトです。 また、給与計算に関する最新情報もお届けしています。初心者の方から実務担当者の方、社会保険労務士をめざす方にも参考にしていただける内容になっています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 


給与計算の基礎となる資料とは

実際に給与計算をするにあたって必要な資料には、次のものがあげられます。


■就業規則・給与(賃金)規程


給与計算は、就業規則またはその一部である給与(賃金)規程に定める内容に従って行うことになります。


就業規則とは、労働者の働く際の守るべき規律や労働条件に関する事項を統一的な基準で定めたものです。


給与(賃金)に関しては、内容が細かいことから、一般的には就業規則とは別規程として給与(賃金)規程を定めることが多いようです。ただし、この給与(賃金)規程も就業規則の一部となります。


常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。


■出勤簿またはタイムカード


給与計算において、所定労働時間・時間外労働時間・休日労働時間・深夜労働時間に対する給与(賃金)や割増賃金などの計算の基礎となるものです。


給与計算の締切日がきたら、速やかに出勤簿またなタイムカードを回収して、労働時間数等を集計します。


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


給与計算で源泉所得税額を計算する際の基礎資料となります。この申告書は、その年の最初の給与の支払日の前日までに従業員から提出させて、会社で保存しておきます。(中途採用者は、入社後最初の給与支給日まで)


■通勤手当に関する申請書


給与計算で通勤手当を計算する際の基礎資料となります。


通勤手当の支給については、労働基準法に定めがありませんので、支給する場合には就業規則や給与(賃金)規程に定めておきます。


特に定められた様式はありませんので、会社で用意した書式で従業員に提出してもらいます。


■労使協定に定める控除額


社会保険料や所得税、住民税にtついては、法定控除として法令に基づいて給与から控除することができます。


これ以外のものを給与から控除する場合には、労使協定が必要になります。
この労使協定がないものを給与から控除することは、労働基準法違反となります。


この労使協定で定められている項目について、各月の各従業員からの控除額を確認します。


■健康保険・厚生年金保険標準報酬月額および保険料額表


給与計算で控除する健康保険(介護保険)と厚生年金保険の保険料は、各従業員について定められてた「標準報酬月額」を「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額および保険料額表」に当てはめて算出します。


給与所得の源泉徴収税額表


給与計算で控除する所得税は、給与所得の源泉徴収税額表で、給与の総支給額から通勤手当などの非課税給与の額および社会保険料を差し引いた額と扶養親族の数に応じて控除する税額を求めます。


■住民税の特別徴収税額通知書


給与計算で控除する住民税は、毎年5月に従業員の住所地の市区町村から通知される「特別徴収税額通知書」に記載されている税額を控除します。










オススメのメルマガ
独立起業のいろは

社会保険労務士PSRネットワーク
社会保険労務士・人事部の成功戦略-社会保険労務士PSRネットワーク


キーワードアドバイス
ツールプラス

Powered by SEO対策

サイトマップラス
Powered by SEO


検索順位チェックツールseo-R

Copyright © 2006- [ 納得!給与計算ゼミナール ] All rights reserved