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休憩時間を与える場合の原則とは

労働基準法では、休憩時間を与える場合について次のような原則があります。


■休憩時間は労働時間の途中に与えるなければならない


■全ての労働者に一斉に与えなければならない


■休憩時間は自由に利用させなければならない


ただし、労使協定を結んだ場合には、特定の業種については休憩時間を一斉に与えなくてもよい場合があります。


その特定の業種とは、次のとおりです。


運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署



休憩時間とは

労働基準法では、次のように定められています。


労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。


ここでのポイントは、「超える」という意味です。


つまり、労働時間が6時間の場合は、6時間を超えていないので休憩時間はなくてもよいことになります。


また、労働時間が8時間の場合は、8時間を超えていないので休憩時間は45分以上1時間未満でもよいことになります。










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