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振替休日と代休の違いとは

振替休日と代休は、結果的には同じ労働日数と休日日数になりますが、給与計算上、明確な違いがありますので注意が必要です。


振替休日とは、あらかじめ振り替える日を特定して休日と労働日を入れ替えることをいいます。この場合、振り替えられた労働日(元の休日)に労働させても休日労働にはなりません。


一方、代休は、休日労働や長時間労働をさせた場合にその代償として他の労働日を休日とすることをいいます。この場合は、休日労働をさせた後にその代償として休日が与えられるわけですから休日労働をしたという事実には変わりありません。


振替休日と代休では、休日労働に対する割増賃金の支払義務に違いがあります。


振替休日 代  休
意味あらかじめ振り替える日を特定して休日と労働日を入れ替えること休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とすること
要件 ①就業規則に振替休日を規定
②4週4日の休日を確保したうえで、振替休日を特定
③遅くとも前日までに本人に予告
特になし
賃金振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない。ただし、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については、時間外労働による割増賃金の支払いが必要。 休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による。



4週4日の休日(変形休日制)とは

4週間を通じ4日以上の休日とは、特定の4週間に4日の休日があればいいのであって、どの4週を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという意味ではありません。



休日とは

労働基準法では、次のように定められています。


毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(変形休日制といいます。)を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。


休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。


また、休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)をいいます。


午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日をされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合は、休日を与えたことになりません。


ただし、三交代制などをとる場合には、継続して24時間与えれば休日と認められる場合があります。










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