住民税とは、市区町村民税と都道府県税のことをいいます。
住民税は、各市区町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市区町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収し納付します。これを特別徴収といいます。
■住民税額の計算
住民税額の計算は各市区町村で行います。各市区町村では、「給与支払報告書」(会社が毎年1月31日までに提出するもの)に記載されている社員個々の前年の所得に基づいて税額を計算します。
■特別徴収税額の通知書
毎年5月中に「特別徴収税額の通知書」が会社に送られてきます。この通知書には、6月から翌年5月までの年税額と月割額(6月分・7月分以降)が記載されています。月割額は、年税額を12等分して、端数の税額を初回の6月分に加算しています。
■特別徴収の方法
「特別徴収税額の通知書」に記載されている月割額を、各社員の給与から控除します。7月から翌年の5月までの税額は均等ですが、初回の6月分については、端数の税額が加算されている場合がありますので注意が必要です。
■納付方法
社員の給与から控除した住民税は、各市区町村から送られてくる納入書によって、翌月10日までに納付しなければなりません。
■納付の特例について
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については年2回で収める特例の制度があります。この特例を受けるには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受ける必要があります。承認を受けた場合には、6月から11月までに徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額を6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。
ただし、この制度は、事業所が納付する特別徴収税額の「納期の特例」ですので、各社員からは毎月の給与から月割額を徴収しなければなりません。
■延滞金について
納期限(徴収した翌月の10日)を過ぎた場合には、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じて14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、4.1%)の割合に乗じて計算された金額に相当する延滞金を納めなければなりません。また、督促状が発行された場合には、督促手数料が徴収されます。
納期限にはくれぐれも注意しましょう。